消防設備点検とは 消防設備点検とは 点検義務のある建物 点検義務のある建物 点検期間と種類

点検の内容 点検の内容 点検までの流れ 点検までの流れ 各種届出ダウンロード

消防設備点検とは

消火器や火災報知器などの消防設備が、いざ火災が起こった時に、確実に作動できるように、 定期的に点検を行うことが消防法で義務付けられています。
また、建物等の管理者は点検を行った後、消防機関へ報告することが義務づけられています。 これに違反した場合は、30万円以下の罰金又は拘留の罰が与えられます。

消防設備点検とは

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点検報告を必要とする防火対象物と点検実施者

消火設備点検が義務づけられている防火対象物と、それぞれ点検が可能な点検実施者は以下のとおりです。
防火対象物の用途や規模により、点検実施者が異なります。

表:点検報告を必要とする防火対象物と点検実施者
防火対象物01
延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物
(デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
×
防火対象物02
延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など)
×
防火対象物03
3階以上の階又は地階の用途が特定防火対象物で、屋内階段が1つしか設けられていないもの ×
防火対象物04
上記以外の防火対象物

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点検の内容

消防設備点検で点検を行う主な設備と点検内容は以下のとおりです。


自動火災報知器
自動火災報知器

受信機、各種感知器(煙・熱・光)、発信機、地区音響装置、 表示灯などが正しく機能するかを点検します。


防火設備・排煙設備
防火設備・排煙設備

火災が起きた際に炎が回るのを防ぐための防火戸などの設備や煙を屋外に排出する設備が適切な場所に設置されているか、また正しく機能するかを点検します。


誘導灯
誘導灯

火災による煙の発生で逃げ惑うことがないよう、誘導灯や標識が避難を誘導してくれます。適切な位置に設置されているか、正しく点灯するかなどを点検します。


火災通報装置
火災通報装置

火災発生時の通報を電話回線を使用して自動的に行え通話もできる装置です。しっかり点検・整備をしておくことが、被害を最小限に抑えます。


避難設備
非難設備

避難はしご 、救助袋、 緩降機などの老朽化・錆び付きなどを点検し、危険性がある場合は、改修のご提案を行い、設置します。


非常警報設備
非常警報設備

自動火災報知設備同様に非常ベル、自動サイレン、非常放送設備等を点検し正常動作の確認をします。


非常電源設備
非常電源設備

火災等の非常時には、停電に陥っても電源が作動する必要があり、非常用電源が必要になります。また、火災で電線が焼けてショートしないように処置をしておく必要があります。


ガス漏れ火災警報設備
ガス漏れ火災警報設備

危険なガス漏れを感知し警報する設備の点検も重要です。基準に適合しているかどうかを確認します。


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アンカー04
点検期間と点検の種類

消防設備点検には、6ヶ月に1回行う機器点検と1年に1回行う総合点検があります。
これらの点検は基本的に消防設備士または消防設備点検資格者が行い、総合点検の結果を特定防 火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、所轄の消防長または消防署長へ報告を 行います。


6ヶ月に1回行う点検

機器点検
機器点検 次の事項について、消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認をします。
(1)消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
(2)消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
(3)消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
機器点検end

1年に1回行う点検

総合点検
総合点検 消防用設備機器の全部、あるいは一部を作動させて、総合的な機能を消防用設備の種類に応じて確認します。
総合点検end

アンカー05
点検から報告までの流れ

消防設備点検を行う際に必要な流れは以下のとおりです。


ご依頼・お見積もり
ご依頼・お見積もり

お客様から電話又はホームページよりご依頼を承ります。
その後、施設情報をお聞きしながらお見積もりを作成します。
※お見積もりは無料です。

保守点検契約
保守点検契約

物件ごとのお約束事や情報を確認させていただき、保守点検契約を結びます。

打ち合わせ
打ち合わせ

下記の内容について事前に打ち合わせを実施します。
■点検作業の日程調整 ■点検項目の確認
■入居者、テナントへの連絡方法の決定
■作業案内チラシの内容、配布日の調整

点検の実施
点検の実施

消防法に準拠した消防設備点検を実施します。
なお、作業実施日の数日前に、入居者・テナントに作業案内チラシを配布します。

不良箇所の整備
不良箇所の整備

不良箇所があった場合は、速やかに改修や整備をしなければなりません。 軽微な不良箇所の改修はその場で行います。 (軽微なものを除く不良箇所につきましては、 ご依頼により当社の消防設備士が不良箇所の改修工事を行います)

点検報告書の作成
点検報告書の作成

点検結果を記入した点検結果報告書を2部作成します。 (所轄消防署へ2部提出し、その内1部は関係者様の控えになります)

点検報告書の提出
点検報告書の提出

関係者様より点検結果報告書を所轄の消防署に提出していただきます。 (ご希望により当社が代行して提出も行います) 消防法令に適合している場合は、 点検済証を1年間表示できます。 報告書の提出をもって点検完了です。


点検済票(ラベル)の種類

点検済票(ラベル)は、点検が有資格者により適正に行われた証として、消防設備に貼付するラベルです。
この点検済票(ラベル)が設備に貼られていることにより防火対象物の利用者に大きな安心感を与えることができるだけではなく、防火対象物の関係者には、点検報告の事務が軽減される等といったメリットがあります。


点検済表(ラベル)
点検済表(ラベル)

アンカー06
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各種届出ダウンロード

消防設備点検を行う際に必要な届出書がダウンロードできます。
必要な届出書の文字の上をクリックするとPDFファイルをダウンロードすることができます。

■ご利用にあたって
・掲載の様式は、平成21年1月26日現在のものです。
・様式は変更される場合があります。ご利用の際には必要な都度、ダウンロードしてください。


点検結果報告書

点検結果報告書

点検票

消火器具

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