点検の必要性 点検の必要性 消防法第17条 消防法第17条設置義務のある消防設備

点検義務のある建物 点検義務のある建物点検期間 点検期間点検済票とは

点検の必要性

火災から国民の命を守るために制定された消防法により、一定の条件を満たす建物に対して消防設備の設置、 定期的な点検・報告が義務づけられています。 消防用設備がいざという時に、その機能を充分に発揮するためには、 設備を「正しく設置」することのほかに設置後の「適正な維持管理」が必要です。 消防用設備の設置及び定期点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければなりません。

点検の必要性

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消防法で義務づけられている決まり事

消防設備の設置及び定期的な点検は「消防法第17条」にて定められています。
また、この消防法に違反した関係者には罰則が科されます。


消防法第17条詳細

点検や報告を怠った場合

【罰則】(消防法第44条第12号)
□点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留が科されます。
□その法人に対しても上記の罰金 が科されます。

点検や報告を怠った場合end

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点検の内容

消防設備とは消防法及び関係政令で規定する、「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」 を指します。大きく分けると「消火設備、警報設備、避難設備、消防活動用設備」に分けられます。
消防法で対象と定められている建物には、これらの消防設備が基準に従って設置されている必要があります。


消火設備と警報設備の概要
水あるいはその他の消火剤を用いて消火を行う機械器具および設備 火災などを通報するため建物内などに設けなければならない感知・警報・通報の設備
消火設備と警報設備詳細
消防設備 消火器 消防設備 自動火災報知設備
消防設備 屋内・屋外消火栓設備 消防設備 ガス漏れ火災警報設備
消防設備 スプリンクラー設備 消防設備 漏電火災警報器
消防設備 泡消火設備 消防設備 火災通報装置
消防設備 ガス系消火設備 消防設備 非常警報器具および非常警報設備など
消防設備 粉末消火設備など

避難設備と消防活動用設備の概要
火災などの災害が発生したときに避難のために使われる機械器具や設備 消防隊が消火活動の際に利便を与えることを主眼として設置する設備。一般の人は利用不可
消火設備と警報設備詳細
消防設備 避難器具(はしご、救助袋) 消防設備 排煙設備
消防設備 誘導灯及び誘導標識 消防設備 連結送水管
消防設備 非常用照明など 消防設備 無線通信補助設備など

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点検・設置が義務づけられている建物(防火対象物)

下記に記した建物の用途や規模により、法で定められた基準に適合するよう設備を設置し、その設備を資格者等に点検をさせて維持管理し、定期的に消防長または消防署長へ結果を 報告する必要があります。
なお、建物には用途により、「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」があり、 特定防火対象物の関係者は消防設備点検の他に、施設の規模や構造等により「防 火対象物点検」も義務づけられます。


特定防火対象物(左端の表記は令別表第1の項番)

特定対象物点検01
(1) イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

特定対象物点検02
(1) ロ 公会堂又は集会場

特定対象物点検03
(2) イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの

特定対象物点検04
(2) ロ 遊技場又はダンスホール

特定対象物点検05
(2) ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これらに類するもの

特定対象物点検06
(2) ニ カラオケボックス等

特定対象物点検07
(3) イ 待合、料理店の類

特定対象物点検08
(3) ロ 飲食店

特定対象物点検09
(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

特定対象物点検10
(5) イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

特定対象物点検11
(6) イ 病院、診療所、助産所

特定対象物点検12
(6) ロ 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、乳児院、知的障害者施設等

特定対象物点検13
(6) ハ 老人デイサービスセンター、老人福祉センター、保育所、通所による障害者支援施設等

特定対象物点検14
(6) ニ 幼稚園、特別支援学校

特定対象物点検15
(9) イ 蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

特定対象物点検16
(16)イ 上記の特定用途を含む複合用途防火対象物

特定対象物点検17
(16-2) 地下街

特定対象物点検18
(16-3) 準地下街

非特定防火対象物(左端の表記は令別表第1の項番)

非特定対象物点検01
(5) ロ 寄宿舎、下宿、共同住宅

非特定対象物点検02
(7) 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類

非特定対象物点検03
(8) 図書館、博物館、美術館の類

非特定対象物点検04
(9) ロ 特定防火対象物(9)項イ以外の公衆浴場

非特定対象物点検05
(10) 車輌の停車場、船舶、航空機の発着場(旅客の乗降・待合の用に供する建築物に限る)

非特定対象物点検06
(11) 神社、寺院、教会の類

非特定対象物点検07
(12)イ 工場、作業場

非特定対象物点検08
(12)ロ 映画スタジオ、テレビスタジオ

非特定対象物点検09
(13)イ 自動車車庫、駐車場

非特定対象物点検10
(13)ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫

非特定対象物点検11
(14) 倉庫

非特定対象物点検12
(15) 上記『特定防火対象物』『非特定防火対象物』の用途に該当しない事業所

非特定対象物点検13
(16)ロ 特定防火対象物(16)イ 以外の防火対象物

非特定対象物点検14
(17) 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品として認定された建造物

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アンカー05
点検期間

消防設備点検には、6ヶ月に1回行う機器点検と1年に1回行う総合点検があります。
これらの点検は基本的に消防設備士または消防設備点検資格者が行い、総合点検の結果を特定防
火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、所轄の消防長または消防署長へ報告を行います。


6ヶ月に1回行う点検

機器点検
機器点検(消防設備点検) 次の事項について、消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認をします。
(1)消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
(2)消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
(3)消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
機器点検end

1年に1回行う点検

総合点検(消防設備点検)
総合点検(消防設備点検) 消防用設備機器の全部、あるいは一部を作動させて、総合的な機能を消防用設備の種類に応じて確認します。
総合点検end

防火対象物点検
防火対象物点検 消防法の基準に従って、火災や防災に対する備えや対策が行われているかを確認します。
防火対象物点検end

アンカー06
防火基準点検済証

点検済票(ラベル)は、点検が有資格者により適正に行われた証として、消防設備に貼付するラベルです。 この点検済票(ラベル)が設備に貼られていることにより防火対象物の利用者に大きな安心感を与えることができます。 また、防火対象物の関係者には、点検報告の事務が軽減される等といったメリットがあります。


点検済票(ラベル)の種類

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